『日本書紀』によれば、飛鳥時代の政治家である聖徳太子が『十七条憲法』を制定したのは推古天皇12年(604年)4月3日であるとされている。日本最初の成文法と言われ、十七条からなる貴族や官吏の心得が記述されている。馬小屋の前で生まれたという伝説から幼名を「厩戸皇子」と言い、20歳で推古天皇の摂政(天皇の代理)となる。十七条憲法制定以外にも、人材登用制度の「冠位十二階」制定、文化交流のための「遣隋使」派遣、仏教立国のための「法隆寺」建設など、日本の中央集権国家体制の基礎を確立した。しかし、近年の歴史研究ではその存在を疑問視する聖徳太子の架空説もあり、日本史の教科書でも「聖徳太子は実在したか」という項目が記載されるものもある。
